不動産取得税とは、土地や住宅など不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す税金です。売買や交換や新築、増改築のほか、有償・無償を問わず、贈与を受けた場合など、いずれであっても課税対象となります。(購入される不動産によっては軽減措置があります)なお、相続による取得については課税されません。
不動産を取得してから半年から1年半くらいの間に、不動産所在地の都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。通知書には納税の期限が記載されているので、不動産の所在地の都道府県税事務所の窓口や金融機関などにて納付してください。
軽減措置を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)から60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、契約書等が必要となります。なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって異なりますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせください。
❶ 新築一戸建・新築マンション…(課税標準額-1,200万円)×3%※1
❷ 中古住宅…(課税標準額-控除額)×3%※2
❸ 宅地…(課税標準額×1/2×3%)-控除額
※1 標準税率軽減は2024年3月31日までの適用となります。
※2 控除額の内訳
控除額は各都道府県によって異なります。下記は東京都の場合。
c Heiwa Fudosan