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不動産取得税について

不動産取得税とは、土地や住宅など不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す税金です。売買や交換や新築、増改築のほか、有償・無償を問わず、贈与を受けた場合など、いずれであっても課税対象となります。(購入される不動産によっては軽減措置があります)なお、相続による取得については課税されません。

不動産取得税納税までの流れ

不動産を取得してから半年から1年半くらいの間に、不動産所在地の都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。通知書には納税の期限が記載されているので、不動産の所在地の都道府県税事務所の窓口や金融機関などにて納付してください。

軽減措置を受けるための手続き

軽減措置を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)から60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、契約書等が必要となります。なお、手続きの際必要なものは、各都道府県によって異なりますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせください。

  • 不動産を購入した場合、原則として不動産取得税がかかります。
  • 新築一戸建・新築マンションを購入した場合、軽減措置の適用により不動産取得税がかからないことが多いです。
  • 土地と建物を別々に取得する場合、建物建築の進捗により一時的に納税する場合があります。(還付請求制度あり)
  • 不動産取得税の計算式は土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%(標準税率・本則)です。ただし、特例により次のとおり標準税率が軽減されます。❶土地および住宅3%(令和6年「2024年」3月31日まで)❷住宅以外の家屋4%
  • 中古住宅を購入した場合でも、建築年数などによっては軽減措置が適用となる場合があります。
  • 床面積は50㎡から(戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)240㎡までの住宅を取得(増改築を含む)した場合、建物分の課税標準額から最大で1,200万円が控除されたものに税率(3%)を掛けたものとなります。
  • マンションの場合は共用部分の持分面積をあん分して、専有面積に加算した合計面積で判定します。

■住宅にかかる税金の特例適用期限について

不動産取得税の概要

❶ 新築一戸建・新築マンション…(課税標準額-1,200万円)×3%※1

❷ 中古住宅…(課税標準額-控除額)×3%※2

上記不動産取得税の軽減措置要件

 

  • 床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)240㎡以下。なお、マンション等区分所有建物の場合は、共用部分の持分面積をあん分して、専有面積に加算した合計面積
  • 昭和57年(1982年)1月1日以降に新築された住宅(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
  • 昭和56年(1981年)12月31日以前に新築されたもののうち、新耐震基準に適合していると証明された住宅や既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の住宅

❸ 宅地…(課税標準額×1/2×3%)-控除額

控除額(下記のいずれか多い方の金額)

 

  • 45,000円
  • a×b×3%
    a=土地の1㎡あたりの課税標準額×1/2 (1/2特例は令和6年「2024年」3月31日までの適用となる)
    b=課税床面積の2倍(ただし、200㎡が限度)

課税標準額はご購入(請負)価格ではありません。役所の固定資産課税台帳に登録された価格です。建物を新築した場合や建売住宅・新築マンションを購入した場合は、固定資産課税台帳にはまだ登録されていません。木造住宅の場合は、1㎡あたり10万円程度の課税になることが多いようです。

※1 標準税率軽減は2024年3月31日までの適用となります。

※2 控除額の内訳
控除額は各都道府県によって異なります。下記は東京都の場合。

  • 1976年1月1日~1981年6月30日350万円
  • 1981年7月1日~1985年6月30日420万円
  • 1985年7月1日~1989年3月31日450万円
  • 1989年4月1日~1997年3月31日1,000万円
  • 1997年4月1日~1,200万円
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