住宅借入金等特別控除とは原則として住宅ローンの年末残高の一定額までの0.7%相当額を13年間、所得税から控除できる制度です。所得税から控除しきれなかった控除金額がある場合には、一定の限度で住民税から控除できます。なお、既存住宅の取得や増改築は10年間の控除期間です。
住宅ローン控除の適用を受けるには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要です。ここでは、1年目と2年目以降の手続き方法や、注意点を見ていきましょう。
1年目の手続き方法
住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年分の所得や税金について、翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告し、税金の過不足を確認・清算するための手続きです。
住宅ローン控除の1年目は、入居した年の翌年に手続きします。次の必要書類を申告書に添付し、納税地の税務署長に提出しましょう。
書類は、税務署やローンを借入れした金融機関、不動産会社、法務局などから入手しましょう。確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、指定の用紙をもとに、ご自身で記入して作成する必要があります。
2年目以降の手続き方法と注意点
住宅ローン控除の手続き自体は毎年必要ですが、毎年確定申告する必要はありません。会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に、住宅ローン控除の手続きが可能です。年末調整の時期に、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を、勤務先に提出しましょう。
ただし、フリーランスや個人事業主など源泉徴収制度の対象とならない人は、1年目と同様、確定申告が必要です。住宅ローン控除の申請に必要な書類を添付し、税務署に提出しましょう。
※制度の概要に関しましては、お近くの税務署又は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
※令和4年(2022年)12月末日時点の情報です。ご決済の時期により適用要件が異なりますので予めご了承願います。
c Heiwa Fudosan