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固定資産税・都市計画税について

固定資産税とは

1月1日時点で固定資産税台帳に固定資産(土地や家屋などの不動産や償却資産)の所有者として登録されている人に課税される市町村税です。その資産の所在地の市町村(東京23区内では特例として東京都)が課税します。

都市計画税とは

原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して市町村(東京23区内では特例として東京都)が課税する税金です。ただし市街化調整区域の土地・家屋に課税しないことが課税の均衡を著しく失する特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋について課税されることがあります。

軽減措置の特例

■固定資産税

固定資産税


■小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・課税標準 × 1/6
■一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・課税標準 × 1/3 但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。


(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
(注4)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地を除きます。

新築住宅の建物


新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(令和6年「2024年」3月31日までに新築された場合の特例)となります。


■3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅・・・新築後5年間
■一般の住宅(上記以外)・・・新築後3年間
■専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)
■居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。(貸家住宅の場合一戸につき40㎡以上280㎡以下)
■土砂災害特別警戒区域等において都市再生特別措置法上不適正に建設された一定の住宅を除きます。

都市計画税


■小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・課税標準 × 1/3
■一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・課税標準 × 2/3


(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
(注2)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地を除きます。

新築住宅の建物


原則として軽減の特例はありません。
但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。


※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。
※市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

  • 土地や家屋などの不動産を所有していると、毎年固定資産税がかかります。
    固定資産税は一括支払い、又は年4回の分割で納付します。
  • 土地および建物の売買が行われた場合、納税者は1月1日時点での所有者となりますが、
    引き渡し日以降分は買主が負担するように精算することが一般的です。

■住宅にかかる税金の特例適用スケジュール

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